「就労継続支援B型」の指定基準等

一般企業等への就労が困難な人に、就労の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。

内容

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。

対象者

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者
具体的には次のような例が挙げられる。
・就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
・就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された者
・上記に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
・上記に該当しない者であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と区市町村が判断した者(経過措置)
・障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、区市町村が利用の組み合わせの必要性を認めた者

出典:就労継続支援B型|障害福祉サービス等の内容|東京都福祉保健局

一般企業で働くことが困難な障害者(18歳以上65歳未満)が、自立した日常生活および社会生活が営めるように、就労に必要な知識・訓練を提供しながら、就労をサポートする福祉サービスで、A型と異なり、雇用契約を締結しない。
賃金の代わりに工賃を支払うこととなる。

人員配置基準

管理者

配置数1人以上。

サービス管理責任者

配置数1人以上。
  利用者60人まで:1人以上
  利用者60人を超える部分は、利用者:サービス管理責任者が、40:1になるように配置。

常勤要件あり

職業指導員・生活支援員

支援内容

  • 職業指導員:個別支援計画にもとづき、利用者の就労の機会を確保し、生産活動を実施させ、また職場規律の指導を行い、さらに職場定着の支援を行う。
  • 生活支援員:個別支援計画にもとづき、健康指導・日常生活の支援を行う。

配置数

  • 職業指導員:1人以上
  • 生活支援員:1人以上

かつ、

利用者:職業指導員または生活支援員の人数が、10:1または7.5:1である必要。

常勤要件

  • 職業指導員または生活支援員のうち、どちらか1人は常勤である必要あり。

資格

  • ともに不要

設備基準

訓練・作業室

  • 利用者1人あたりの面積は、3㎡程度以上
  • 訓練、作業に必要な機械器具を備えること

相談室

  • 間仕切りなどを設け、プライバシーに配慮した空間にすること

トイレ・洗面所

  • 利用者の特性に応じたものになっていること。
  • 洗面所は、トイレのものと兼用不可の自治体が多い(要確認)

事務室

  • プライバシーに配慮すること。事務室が必要かは指定権者に確認すること。

利用者定員

20名以上。ただし、多機能型については別。

注意事項

指定事業所の運営法人は、法人である必要があり、定款の目的に、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」等の文言が入っていることが必要です。

報酬・加算

定員20人以下の場合

平均工賃月額 (従業員配置7.5:1) (従業員配置10:1)
4万5千円以上702単位640単位
3万5千円以上4万5千円未満672単位613単位
3万円以上3万5千円未満657単位599単位
2万5千円以上3万円未満643単位586単位
2万円以上2万5千円未満631単位565単位
1万5千円以上2万円未満611単位554単位
1万円以上1万5千円未満590単位538単位
1万円未満566単位516単位

定員21人以上40人以下の場合

平均工賃月額 (従業員配置7.5:1) (従業員配置10:1)
4万5千円以上625単位571単位
3万5千円以上4万5千円未満598単位547単位
3万円以上3万5千円未満584単位534単位
2万5千円以上3万円未満572単位523単位
2万円以上2万5千円未満551単位504単位
1万5千円以上2万円未満541単位494単位
1万円以上1万5千円未満525単位480単位
1万円未満504単位461単位

処遇改善加算

加算の種類加算率
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ所定単位×5.4%
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅱ所定単位×4.0%
福祉・介護職員特定処遇改善加算Ⅰ所定単位×1.7%
福祉・介護職員特定処遇改善加算Ⅱ所定単位×1.5%

地域別1単位単価

地域単価
1級地(東京都23区)11.22円
2級地(横浜市、川崎市など)10.98円
3級地(さいたま市、和光市、千葉市など)10.92円
4級地(立川市、船橋市、浦安市など)10.73円
5級地(松戸市、朝霞市、横須賀市など)10.61円